お知らせ
定額減税補足給付金(不足額給付)について
更新日:2025年09月15日
「不足額給付」とは、以下の事情により、当初調整給付(令和6年度に実施した、定額減税しきれない人と見込まれる方への給付)の支給額に不足が生じる方に対し、追加給付を行うものです。
対象者
令和7年1月1日時点で下北山村に住民票がある方で、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方
【不足額給付Ⅰ】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
[給付対象となりうる方の例]
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
【不足額給付Ⅱ】
以下のいずれの要件も満たす方
〇令和6年分の所得税額および個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ
(本人として、定額減税の対象外であること)
〇税制度上、「扶養親族」の対象外
(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
〇低所得世帯向け給付(令和5年度、令和6年度非課税給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(一体措置の上で低所得世帯向け給付対象でないこと)
[給付対象となりうる方の例]
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の者
給付額
【不足額給付Ⅰ】
「不足額給付時における調整給付所要額」-「当初調整給付時における調整給付所要額」
【不足額給付Ⅱ】
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
給付金の支給手続きについて
対象の方には、9月中に書類をお送りしますので、内容をご確認ください。
返送が必要な方は、必要事項のご記入後必要書類とともにご返送、または役場へご持参ください。